2018.12.27
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「特定技能」外国人介護分野で最大6万人受け入れ
運用方針を決定、雇用条件など定める

メディカルサポネット 編集部からのコメント

菅官房長官は25日の官房長官定例記者会見で「外国人が働きたいと思える国を目指し、関係者一丸となって取り組む」と発表しました。医療分野では、現在「介護」「特定活動経済典型協定」「技能実習」の在留資格がありますが、2019年4月の改正入管難民法の施行に伴い「特定技能」が加わることになります。人材不足の解消だけでなく、日本で医療機関を利用する外国人が増え、制度や文化を背景にしたトラブルもしばしば耳にするようになった今、語学力と専門知識を併せ持つスタッフに期待が高まります。一方、受入態勢については、大都市圏へスタッフが集中するのではないかの不安や、交付金の活用、自治体への支援なども上がり、引き続き話し合いが進められる模様です。

 

 2019年4月の改正入管難民法の施行に向け、政府は25日、新設される外国人労働者の在留資格「特定技能」の運用方針を閣議決定した。介護分野では今後5年間での受け入れ数を最大6万人と定めている。技能実習制度同様、訪問系サービスに従事することは認めていない。【吉木ちひろ】

 

 

 介護分野の運用方針では、今後5年間で30万人程度人材が不足することを示した上で、高齢者や女性の就業促進などを通じて22万人から23万人を追加で確保することなどを行ってもなお不足が見込まれる6万人を「特定技能」資格を持つ外国人材の5年間での受け入れ上限として設定した。資格を持つ外国人は、身体介護やレクリエーションの実施、機能訓練の補助などの業務に就くことが認められているが、訪問系のサービスは対象外。

 特定技能制度で受け入れる外国人には、一定以上の介護の技能と日本語能力が求められる。具体的には、▽新設される「介護技能評価試験(仮称)」に合格している▽新設される「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験」(N4以上)に合格している▽「介護日本語評価試験(仮称)」に合格している―ことを満たすか、介護分野の第2号技能実習を修了していること、または介護福祉士の養成課程を修了していることが求められる。それぞれの試験は19年4月以降に実施予定。運用方針ではこのほか、特定技能外国人の事業所ごとの受け入れ可能人数を日本人の常勤介護職員数を上限とすることや、雇用形態を直接雇用に限ることなども定めた。

 特定技能制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材の確保が難しいとされる分野の産業で、一定の専門性を持ち即戦力となる外国人の受け入れを認める。人材不足が解消された場合は受け入れを停止する。外国人材の受け入れに当たり、産業分野別に所管する関係行政機関の長が有効求人倍率、雇用動向調査、業界団体を通じた調査などの客観的な指標を用いて、該当する産業分野が存続・発展していくために外国人の受け入れが必要であることなどを示す。介護をはじめ建設や造船、農業や外食業など14業種が認められている。

 

出典:医療介護CBニュース

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