2018.12.26
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処遇改善勤続10年の考え方、事業所裁量で設定も
厚生労働省が19年度介護報酬改定審議報告を公表

メディカルサポネット 編集部からのコメント

26日に「2019年度介護報酬改定に関する審議報告」が公開されました。「介護職員の処遇改善」については(1)基本的な考え方、(2)加算の対象(取得要件)、(3)加算率の設定、事業所内における配分方法、(4)事業所内における配分方法、「介護保険サービス等に関する消費税の取扱い」については(1) 基本単位数の取扱い、(2)加算の取扱い、(3)区分支給限度基準額、(4)基準費用額、負担限度額、(5)特定福祉用具販売、住宅改修サービス費及び福祉用具貸与、がまとめられています。

   

 分科会は19年10月に予定されている消費税率10%への引き上げに伴う介護報酬改定について、▽介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士の賃金水準を、全産業の平均程度にまで引き上げる処遇改善▽介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないための検討―の2つの論点から、審議を重ねてきた。

 審議報告では、介護職員の労働条件について、「介護職員の確保、定着につなげていくためには、公費・保険料による政策的対応も必要」と指摘。今後も確実な処遇改善を担保するため、「現行の介護職員処遇改善加算と同様、介護報酬における加算として必要な対応を講ずることが適当である」とした。

 特にリーダー級の介護職員に関しては、「他産業と遜色のない賃金水準」を目指すため、経験・技能のある介護職員に重点を置いた処遇改善を行う必要があるとした。

 新たに創設する処遇改善に関する加算の対象について、▽現行の処遇改善加算(I)―(III)の取得▽処遇改善加算の職場環境等要件に関する複数の取り組み▽処遇改善の取り組みについて、ホームページへの掲載などによる見える化―の3つを実施していることを要件に挙げている。

 

出典:医療介護CBニュース 

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