2021.03.12
3

【居宅介護支援】サービス割合の説明、利用開始時に 算出は年2回 厚労省通知案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省が9日に公表した介護報酬改定の解釈通知案の中で、利用開始時に利用者へサービスの割合などの説明を義務付ける、居宅介護支援の新ルールについても言及しました。それによると、サービス提供開始の際に前期、後期のうち直近の割合で説明を行う決まりとし、文書の交付に加えて口頭で丁寧に説明すること、それを理解したという確認を利用者から得ることも求めています。更なる詳細はQ&Aなどで示す見通しです。

 

※ 画像はイメージ

 

厚生労働省は9日、来月に迫った介護報酬改定の解釈通知の案を公式サイトに掲載した。ケアプランに位置付けたサービスの割合などを利用者へ説明する、という居宅介護支援の新ルールについても言及している。【Joint編集部】

 

年度ごとに2回、前期と後期でサービスの割合などを算出するよう要請。期間の分け方は以下のように示した。

 

○ 前期 = 3月1日から8月末日

○ 後期 = 9月1日から2月末日

 

利用者への説明については、サービス提供開始の際に前期、後期のうち直近の割合で行う決まりとした。文書の交付に加えて口頭で丁寧に説明すること、それを理解したという確認を利用者から得ることも求めている。これらに違反した場合、「運営基準減算」を適用する規定も盛り込んだ。今後、更なる詳細をQ&Aなどで示す見通し。

 

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)

 

厚労省は昨年末、新年度の改定で居宅介護支援の運営基準を見直す方針を決めた。以下の2点を利用者へ説明することを、4月から全ての事業所に義務付ける。公正・中立なケアマネジメントの確保を図る施策の一環。

 

○ 前6ヵ月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランが占める割合

 

○ 前6ヵ月間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与ごとの回数のうち、同一の事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで) 

 

出典:JOINT

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP