2020.10.07
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介護職の育休を取りやすく 厚労省、運営基準の特例を検討

メディカルサポネット 編集部からのコメント

令和3年度介護報酬改定に向けて、介護職の育児と仕事の両立を図るための環境整備を進めるため、施設・事業所の運営基準の特例を検討していくことが分かりました。内容は、ケアマネジャーや生活相談員、各サービスの管理者など常勤の職員が産休・育休を取得する場合、同じ資格を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することにより、運営基準を満たすとするもので、介護休業でも同様の取り扱いができないか議論していく方針です。このほか、短時間勤務制度を使って介護現場に復帰する場合について、週30時間以上の勤務で常勤扱いとする特例の導入も検討していくとしています。

 

《 社保審・介護給付費分科会 9月30日 》

 

厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、介護職が育児と仕事の両立を図りやすい環境の整備を進める観点から、施設・事業所の運営基準を見直せないか検討していく。【Joint編集部】

 

常勤配置が求められるポストの職員(*)が産休、育休を取る場合に、同じ資格を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することにより、運営基準を満たしたと見なす特例の導入を俎上に載せる。9月30日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で方針を示した。

 

* 例えば施設のケアマネジャーや生活相談員、各サービスの管理者など

 

高齢の親族らを診るための介護休業についても、同様の取り扱いができないか議論していく。医療機関の運営基準では、2016年度からこうした特例が既に認められている。この日の会合では、介護分野でも踏襲するよう促す声が委員からあがった。

 

第186回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

介護職の働く環境の改善を目指す施策の一環。ただ現場の人手不足は非常に深刻で、適切な育休、介護休業の取得など具体的な成果につながるかどうかは不透明だ。

 

厚労省はこのほか、育休などをとった職員が短時間勤務制度を使って介護現場に復帰する場合について、週30時間以上の勤務で常勤扱いとする特例の導入も検討していく。こちらも診療報酬では既に認められている措置。

 

 

出典:JOINT

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