2020.09.30
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特定行為の業務内容の広告可能項目への追加を提案―厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で看護師による特定行為の業務内容などを広告可能項目へ追加することを提案しましたが、複数の構成員から「働き方改革が強調されすぎて医師が足りないから看護師にやらせるという誤解を与えかねない」と問題提起されました。特定行為本来の「医療の質の向上や在宅医療の推進も含めた総合的な意義」が伝わるよう、次回、表現を工夫した修正案を提示することになりました。

 

厚生労働省は9月24日の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」に、チーム医療や医師の働き方改革への取り組みとして、看護師による特定行為の業務内容などを広告可能項目に追加することを提案した。ただ、複数の構成員から、特定行為研修は本来、在宅医療の推進や医療の質の向上を目的に創設された制度であるのに、医師からのタスク・シフティングだけが目的の制度だという誤解を与えかねないとの指摘があり、表現を工夫した修正案を次回、改めて提示することになった。

 

検討会で厚労省は、医師から他の医療従事者へのタスク・シフティングの推進で実効性を担保するには、タスク・シフティングとして実施している業務内容などの情報提供を通じて、患者と理解を共有し、医療機関の選択に活用してもらうことが重要との認識を示した。対応策では、広告可能事項のうち、厚労相が定める「その他」の事項に「特定行為を手順書により行う看護師が実施している業務の内容」(外来病棟における術後患者の管理業務、手術室における麻酔管理関連業務など)を追加。その具体的内容については、医療広告ガイドラインで、▶広告を認めるのは、チーム医療や医師の働き方改革を推進している旨を併記する場合に限る、▶特定行為を手順書によって行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支えない―と規定することを提案した。

 

これに対して、三浦直美構成員(フリーライター/医学ジャーナリスト協会幹事)は、「特定行為には医療の質の向上や在宅医療の推進も含めた総合的な意義があるのに、働き方改革が強調されすぎて医師が足りないから看護師にやらせるという誤解を与えかねない」と問題提起。磯部 哲構成員(慶應義塾大学法科大学院教授)も、「特定行為をチーム医療や働き方改革の推進の文脈のみで語るべきではない」と表現の見直しを求めた。

 

■医療機能情報提供制度は妊産婦に対する診療の実施を追加

 

この日は、医療機能情報提供制度についても議論し、報告項目の改正案を大筋で了承した。2020年度診療報酬改定に伴う見直しに加え、(1)外国人患者受入れ体制、(2)病院の機能分類、(3)受動喫煙を防止するための措置、(4)産婦人科(産科)以外の診療科での妊産婦の診療に積極的な医療機関―などの追加・修正を行う。このうち(4)は、「妊婦加算」の凍結・廃止を受けた妊産婦に対する診療体制の充実策の一環として実施。産婦人科(産科)以外の診療科で、▶妊産婦の産婦人科の主治医に対し当該妊産婦の情報を診療情報提供書等で共有すること等により、産婦人科の主治医と連携している、▶妊産婦の特性を勘案した診療を実施している産婦人科(産科)以外の診療科の医師を配置している―など4項目ある要件を全て満たす医療機関が報告対象になる。

 

 

出典:Web医事新報

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