2020.09.09
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新型コロナ対応の臨時的扱い、対象医療機関見直しなどで事務連絡―厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した診療報酬上の臨時的な取扱いの対象医療機関や、9月30日で終了する2020年度診療報酬改定の経過措置の一部延長などについて、地方厚生局に事務連絡を出しました。9月末の経過措置を延長する3項目については21年3月末まで延長予定で継続算定にあたって10月12日までに施設基準の届け出書の提出が必要となります。

 

厚生労働省は8月31日および9月1日に、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した診療報酬上の臨時的な取扱いの対象医療機関や、9月30日で終了する2020年度診療報酬改定の経過措置の一部延長などについて、地方厚生局に事務連絡した。8月19日の中央社会保険医療協議会総会での審議結果を反映させた内容となっている。

 

新型コロナウイルス感染症に関連した診療報酬上の臨時的な取扱いでは、これまで事務連絡した内容(定数超過入院の減額措置免除や、平均在院日数などの施設基準を満たせなくなった場合の入院料算定など)を一覧化して整理。新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関等に限らず、▶感染患者等を受け入れた医療機関等に職員を派遣した医療機関等、▶学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難になった医療機関等、▶新型コロナウイルス感染症に感染、または濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する医療機関等―も、これら特例的な取扱いの対象になることを示した。ただし、緊急事態宣言の期間中は、緊急事態措置の対象区域内であるかどうかに関わらず、すべての医療機関等をこれら臨時的取扱いの対象とする。

 

また、今回、年間の手術件数など一定期間の実績を求める要件について、満たすことができなくなった場合も、報酬算定を認める取扱いを追加した。対象医療機関等に該当しなくなった後の実績は、(1)実績を求める期間から臨時的取扱いの対象になった期間を除いた上で、除いたのと同じ期間分を遡及して実績を求める期間とする、(2)臨時的取扱いの対象期間は、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める期間から対象期間を除いた期間の平均値を用いる―のいずれかの方法で算出するよう求めた。

 

例えば、4~6月に新型コロナウイルス感染患者を受け入れた医療機関について、当該10月時点での「直近1年間の実績」(本来は前年10月~当年9月の実績を集計)を求める際、(1)を採用した場合は、4~6月の実績を除き、代わりに前年7~9月の実績を集計対象に加えて算出。(2)の場合は、4~6月の各月の実績値に、この3カ月間を除いた9カ月間の平均値を用いる。

 

■9月末の経過措置を一部延長、終了項目は10月12日までに届出を

 

一方、9月末で終了する20年度改定の経過措置では、▶「急性期一般入院基本料」(急性期一般入院料4を除く)などにおける「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の基準値、▶「回復期リハビリテーション病棟入院料1、3」における「リハビリテーション実績指数」の基準値、▶「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)」の診療実績要件―の3項目について、終了期限を21年3月末まで延長する予定であることを示した。今後、改めて通知を発出する。

 

それ以外の経過措置は予定通り9月末で終了する。一部は継続算定にあたって施設基準の届出が必要になるが、10月12日までに届出書の提出があり、同月末まで受理された場合は、10月1日に遡っての算定を認める。

 

 

出典:Web医事新報

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