2020.03.05
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対人距離2メートル確保、困難な場合はマスク着用
厚労省、相談業務の新型コロナ感染防止で事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

社会福祉協議会の事業実施に当たって、新型コロナウイルス感染防止の留意点を都道府県などへ事務連絡ました。手洗いの徹底、咳エチケット、事業所内の清掃・消毒などがあげられ、対人距離はできるだけ2メートル程度の距離を保ち、距離の確保が困難な場合はマスクの着用を求めています。

 

 厚生労働省は、社会福祉協議会の相談業務について、対人距離の確保が困難な場合には「マスクを着用する」といった新型コロナウイルス感染防止の留意点を事務連絡で示した。対人距離の確保については「できるだけ2メートル程度の距離を保持することが望ましい」としている。【新井哉】

 

新型コロナウイルス感染防止に関する厚労省の事務連絡

 

 事務連絡(2日付)は、都道府県、指定都市、中核市に出したもので、社会福祉協議会の相談業務や研修業務などの留意点として、マスクの着用に加え、▽手洗いの徹底▽咳エチケット▽事業所内の清掃・消毒-を挙げている。

 

 具体的には、ドアノブなどさまざまなものに触れることで、自分の手にもウイルスが付着している可能性があるとし、「頻回に流水と石けん、アルコール消毒液による手洗いを実施する」と記載。感染者が触れる可能性の高いドアノブ、電気のスイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバーなども「アルコール消毒液等を用いた拭き取り清掃を1日1回以上実施することが望ましい」としている。

 

 来所者が操作するパソコンなどの共有物がある場合は、来所者が利用できる除菌用ウェットティッシュなどを設置することを推奨。予定している会議、セミナー、グループワークなどのプログラムに関しても「その必要性を再考の上、実施方法の見直し、延期、中止も検討する」といった方向性を示している。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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