メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、銀座鳳凰クリニックにおいて再生医療等提供計画に記載のない医薬品投与や未承認の医師による治療実施など複数の法令違反が確認されたとして、再生医療等安全性確保法に基づく改善命令を出しました。立入検査では改善報告の不備も判明しましたが、院長は事務手続き上の問題であり健康被害は発生していないと説明しています。

 

一般社団法人志鴻会「銀座鳳凰クリニック」(東京・千代田区)で再生医療等提供計画に記載のない医薬品の投与など複数の法令違反が認められたとして、厚生労働省は2月20日、同クリニックの管理者(永井恒志院長)に対し改善命令を行ったと発表した。

 

改善命令は、再生医療等安全性確保法に基づくもの。

処分に該当する再生医療等は「がんに対する樹状細胞を用いた免疫機能改善治療」など15件。

 

厚労省は2025年11月、同クリニックに対し再生医療等提供体制の改善に関する行政指導を実施。

クリニック側は12月に改善報告書を提出したが、厚労省が今年1月、改善状況の確認のため立入検査を行ったところ、改善報告書に「実施済み」と記載された改善措置内容が十分実施されておらず、さらに複数の法令違反が確認された。

 

法令違反の内容は①提供計画に記載のない医師による再生医療等の提供、②提供計画に記載のない医薬品等(トキソイド、イムノマックスなど)の投与、③提供計画の提出がない対象疾患を有する患者への再生医療等の提供、④定期報告の未実施─など。

 

  

永井院長「事務手続き上の問題、健康被害は一切発生していない」

  

銀座鳳凰クリニックの永井院長は21日、改善命令を受けホームページにコメントを掲載。

「本件は、再生医療提供計画に関する報告・手続きの一部で行政が求める形式との間に相違があり、適切な事務処理を徹底するよう指導を受けたもの。事務手続き上の問題に関するものであり、患者様の安全性や健康被害に関する事案は一切発生していない」としながら、提供計画の記載内容や院内手続き体制を速やかに見直す意向を示している。

 

 

  

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出典:Web医事新報

  

  

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