2022.08.30
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技能実習生ら外国人介護職員、就労直後から人員配置基準の算入対象に 厚労省提案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚労省は26日、社会保審議会・介護給付費分科会を開催し、EPA(経済連携協定)や技能実習制度のスキームで働いている外国人の介護職員について、現行の「就労開始後6ヶ月経過以降」とする人員配置基準の算入対象のルールを、一定の要件下で「就労開始直後から」とする見直し案を提示しました。「EPAや技能実習の外国人にはそもそも、一定程度の日本語能力、介護に関する能力を有することが要件として課されている」ことを鑑みての対応ですが、見直しの影響や利用者の意向などの把握が不十分との批判が続出したことから継続審議となりました。厚労省の担当者は「制度上の取り扱いを日本人と同等にすることで、施設内の均衡待遇の実現など外国人の処遇改善につなげることもできる」と、見直しを検討していく理由を話しています。

 

技能実習生ら外国人介護職員、就労直後から人員配置基準の算入対象に 厚労省提案

《 社保審・介護給付費分科会 26日 》

 

厚生労働省は26日、介護保険サービスの運営基準や報酬などを話し合う審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開催し、EPA(経済連携協定)や技能実習制度のスキームで働いている外国人の介護職員について、一定の要件下で就労開始直後から人員配置基準の算入対象とするルールの見直し案を提示した。ただし、委員から慎重論が相次いだため結論は持ち越しとなった。【北村俊輔】

 

EPAや技能実習の外国人は現行、就労開始から6ヵ月経たないと人員配置基準の算入対象とならない。日本語でのコミュニケーションも含めた個々の能力が、まだ必ずしも十分でない可能性があることを踏まえた措置だ。一方、在留資格「介護」や特定技能のスキームで働く外国人については、就労直後から人員配置基準に算入できる扱いとされている。

 

厚労省は審議会で、人員配置基準に算入する介護職員の範囲の考え方について、「経験や雇用形態などを問わず、直接処遇に携わる職員を念頭に置いている」と説明。「EPAや技能実習の外国人にはそもそも、一定程度の日本語能力、介護に関する能力を有することが要件として課されている」と理解を求めた。人員配置基準に算入する際の具体的な要件としては、

 

○ 受け入れ先の施設を運営する法人の理事会で審議・承認するなど、適切かつ透明性の高いプロセスを経ること

 

○ 上記のプロセスを経て外国人を受け入れることを、都道府県へ報告すること

 

などを提案した。

 

ただ審議会では委員から、目下の現場の実態やルールを見直した際の影響、利用者の意向などの把握が不十分との批判が続出。データの収集・分析を重ね、見直しの妥当性をめぐる議論を更に深めるべきとの意見が大勢を占めた。

 

会合後、厚労省の担当者は批判を踏まえて継続審議とする方針を表明。見直しを検討していく理由については、「制度上の取り扱いを日本人と同等にすることで、施設内の均衡待遇の実現など外国人の処遇改善につなげることもできる」と話した。

 

 

出典: JOINT

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