2022.01.26
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費用対効果評価制度の見直し案を了承―中医協総会

メディカルサポネット 編集部からのコメント

中央社会保険医療協議会総会は1月19日、医薬品、医療機器等の費用対効果評価制度について、2022年度に行う見直しの案を了承しました。評価結果を速やかに価格に反映できるように、分析プロセスの見直しなどを提案し、企業分析が期限を超えた場合については、価格調整の際に最も小さな価格調整係数を適用することなどを盛り込みました。

 

中央社会保険医療協議会総会は1月19日、医薬品、医療機器等の費用対効果評価制度について、2022年度に行う見直しの案を了承した。評価結果を速やかに価格に反映できるように、分析プロセスを見直して分析期間の短縮につなげることや、企業分析が期限を超えた場合の取扱いなどを盛り込んだ。

 

分析プロセスの見直しでは、現在は企業分析と公的分析の間に開いている、2回目の費用対効果評価専門組織(以下、専門組織)の開催時期を変更。企業分析後、専門組織を挟まずに速やかに公的分析を開始し、その結果が出た後に2回目の専門組織を開くルールに改める。開催時期を後ろ倒しすることで、専門組織では、企業分析と公的分析の結果を比較しながらの検証が可能になる。また、2回目の専門組織の開催時点で可能であれば総合的評価まで実施し、3回目の専門組織を開かない柔軟な運用も認める。

 

分析期間中に効能追加があった場合の取扱いの明確化も図った。具体的には、▶分析枠組みの決定前の効能追加は原則、追加された効能を含めて分析枠組みを決定する、▶追加された効能を含めて分析枠組みを決定すると、分析全体が大幅に遅延することが想定される場合は、当該効能を含めずに分析を進めた上で、費用対効果評価案の決定後に改めてH3区分(評価終了後に評価に大きな影響を与える知見が得られた品目)への該当性を検証する―と定めた。

 

■企業分析の期限超過、理由に妥当性がなければ最小の価格調整係数を適用

 

このほか、▶企業分析期間が期限(9カ月以内)を超過し、遅延した理由に妥当性が認められない場合、▶費用対効果評価の結果、既存技術などと効果が同等で費用が増加する場合―については、価格調整の際に最も小さな価格調整係数を適用する扱いとする。

 

 

出典:Web医事新報

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