2022.01.19
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介護職の濃厚接触者、やむを得ない緊急時は待機期間なしに 介事連が政府に要望

メディカルサポネット 編集部からのコメント

1月18日に全国介護事業者連盟は厚生労働省に対し、新型コロナウイルスの濃厚接触者と判定された介護職・福祉職の取り扱いをめぐり、サービスを維持して利用者を守るためにどうしてもやむを得ない緊急のケースに限り、医療職と同様に、条件付きで待機期間なしで仕事を続けられるようにして欲しいと求める要望書を提出しました。要望書の中で、「感染拡大地域では、介護職・福祉職の感染者、濃厚接触者が急増しており、サービス提供がままならないケースも生じている」と指摘し、高齢者・障害者の命を守るためには一日たりとも欠かすことのできないサービスだ、と強調しています。

  

厚労省・老健局長(左)に要望書を手渡す介事連・斉藤理事長(右)

《 厚労省・老健局長(左)に要望書を手渡す介事連・斉藤理事長(右)》

 

新型コロナウイルスの濃厚接触者と判定された介護職・福祉職の取り扱いをめぐり、全国介護事業者連盟が18日に厚生労働省へ要望書を提出した。サービスを維持して利用者を守るためにどうしてもやむを得ない緊急のケースに限り、医療職と同様に、条件付きで待機期間なしで仕事を続けられるようにして欲しいと求めている。【Joint編集部】

 

オミクロン株の感染拡大が今後さらに進むと、離脱を余儀なくされる職員が相次いで体制が崩壊してしまうのではないか − 。そうした強い懸念がある。

 

介事連は要望書で、「感染拡大地域では、介護職・福祉職の感染者、濃厚接触者が急増しており、サービス提供がままならないケースも生じている」と指摘。「施設サービスや居住系サービス、重度者に対するサービスなどは、1日たりとも欠かすことのできない高齢者、障害者の命を守るために不可欠なサービス」と強調した。

 

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濃厚接触者の取り扱いをめぐっては、政府が今月14日に介護職の待機期間を最短で6日まで短縮すると発表した経緯がある。ただ、医療職はより弾力的な運用が可能。一定の条件(*)を満たせば、待機期間なしで仕事を続けることもできると整理されている

 

* 一定の条件としては、他の職員による代替が困難な職員であること、2回のワクチン接種が済んでいること、業務前の検査で毎日陰性が確認されていること、無症状であることなどが定められている。

 

介事連は今回、一定の条件も含めて介護職・福祉職を医療職と同様に取り扱って欲しいと要請。感染防止策を徹底することなどを前提に、利用者保護の観点からやむを得ない緊急の場合は認めて欲しいと呼びかけている。

 

 

 

 

出典:JOINT

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