2018.07.09
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身体拘束廃止未実施減算、施設サービス以外も適用に 厚労省、介護報酬改定Q&AのVol.5

メディカルサポネット 編集部からのコメント

特別養護老人ホームなどで、いすやベッドに利用者を縛り付けて、徘徊を防ぐような対応の改善に向けた「身体拘束廃止未実施減算」。厚生労働省は各都道府県に向け、「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」を出しました。介護老人福祉施設(特養)だけでなく、回答ごとに適用される範囲が異なります。

 

厚生労働省は、事務連絡「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」を4日付で各都道府県などに出した。「身体拘束廃止未実施減算」や「夜勤職員配置加算」の介護ロボットに関するQ&A(Vol.1)で、介護老人福祉施設(特養)を想定して示した解釈が特養のみに適用されるのかとの質問に、それぞれ「地域密着型介護老人福祉施設」などにも適用されると回答した。【齋藤栄子】

 

18年度の介護報酬改定では、いすやベッドに利用者を縛り付けて、徘徊を防ぐような対応を改善するため、身体拘束廃止未実施減算を見直し、対策を検討する委員会の3カ月に1回以上の開催を求めたり、現場での業務の効率化につなげるため、利用者を見守る介護ロボット(見守り機器)を設置した場合に夜勤職員配置加算を算定しやすくしたりした。

 

厚労省が3月23日付で出したQ&AのVol.1では、特養を想定してこれらの見直しの解釈を示していたが、今回のVol.5によると、身体拘束廃止未実施減算に関する回答は、特養を含む「施設サービス」と、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」にも適用される。

 

また、介護ロボットに関する回答は、特養のほか「地域密着型介護老人福祉施設」と「短期入所生活介護」に適用される。

 

3月のVol.1では、身体拘束廃止未実施減算について、新たな体制を整備するための準備期間を想定し、減算がいつから適用されるのかを確認する質問(問87)があり、厚労省は、「施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる」と答えていた。介護ロボットについても、どのようなものが見守り機器に該当するのかなど計3問(問88-90)あった。

 

  
出典:医療介護CBニュース

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