2018.04.05
3

社会医療法人の要件、介護医療院など業務関連新設~厚労省、予防接種含め収入のハードル下げる~

メディカルサポネット 編集部からのコメント

社会医療法人の認定要件で病院や診療所、介護老人保健施設の業務に係る費用の額について、「全費用の額の100分の60を超えること」との要件を新たに設けられました。

 

厚生労働省は、社会医療法人の認定要件を改正し、4月1日から適用した。地域医療を担う病院や介護医療院などの業務の要件を新設したほか、予防接種を収入に新たに加えることで、収入に関する要件のハードルを下げた。【新井哉】

 

今回の改正では、病院や診療所、介護老人保健施設の業務に係る費用の額について、「全費用の額の100分の60を超えること」との要件を新たに設けた。地域医療を支えるため、これらの業務に力を入れてもらう狙いがある。

 

また、全収入のうち社会保険診療の収入が占める割合を80%以上としている要件についても、予防接種を含めて80%以上とした。

 

定期接種に加え、▽インフルエンザ▽ロタウイルス感染症▽流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)-などの任意接種も対象とすることで、収入に関する要件を緩めた。

 

社会医療法人制度は、救急医療やへき地医療など、地域住民にとって不可欠な医療を提供する法人が対象となっている。事業の実績などの要件と公的な法人運営に関する要件をクリアして認定されると、税制上の優遇措置が受けられる。 

 

出典:医療介護CBニュース

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP