1.診療報酬の消費増税改定、新点数が告示─初診料288点、再診料73点に(8月27日)
厚生労働省は、消費税率10%への引上げに伴う医療機関の負担増に対応するための診療報酬の臨時改定を官報告示した。新たな点数表は10月1日から適用される。消費増税に伴う診療報酬本体の改定率はプラス0.41%。薬価改定率はマイナス0.51%、材料価格改定率はプラス0.03%。医療機関種別ごとに消費税負担分の補塡状況は異なり、今回の診療報酬本体の改定では、14年度改定における補塡をリセットし、5%から10%への引上げに対応する。補塡は初・再診料や入院基本料等の基本診療料への上乗せを中心に実施。バラツキを是正するため、病院に財源を厚く配分するなど、配点方法の精緻化が図られた。