2018.03.29
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難病患者認定マニュアルを改訂へ
厚労省、対象疾病見直しで

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、4月施行を踏まえ「難病患者等に対する認定マニュアル」を改訂する方針を明らかにしました。障碍者の範囲や支援の区分などを定めた「障碍者総合支援法」の対象となる難病の範囲が見直されることとなり、厚労省は各都道府県に対し、市町村などに周知するよう求めています。


厚生労働省は22日までに、「難病患者等に対する認定マニュアル」を改訂する方針を明らかにした。障害者の範囲や支援の区分などを定めた「障害者総合支援法」の対象となる難病の範囲が見直され、4月に施行されることを踏まえた措置。厚労省は都道府県に対し、市町村などに周知するよう求めている。【新井哉】

 

このマニュアルは、全国の市町村の障害支援区分の認定調査や審査の判定が円滑に行われるように、認定業務の従事者を対象に作成されたもので、▽難病の基本的な情報▽難病の特徴▽認定調査の留意点―などが記載されている。

 

厚労省は、障害者総合支援法の対象となる疾病に「特発性多中心性キャッスルマン病」を追加。また、重度精神運動発達遅滞などを伴う「有馬症候群」の名称を「ジュベール症候群関連疾患」に変更するなど、計3疾病の名称を変えた。マニュアルの改訂は、この見直しに伴うもので、厚労省は「施行後は速やかに改訂する予定」としている。

 

また、都道府県に対し、マニュアルを活用した研修会を開くなど、障害支援区分の認定について、適切な実施に向けた取り組みを進めるよう求めている。

出典:医療介護CBニュース

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