2018.02.08
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【中医協】看護必要度の“激変緩和”、3カ月の平均値で評価
在総管と施設総管、月2回以上の訪問は適正化

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2018年度診療報酬改定は多方面に向けて調整が進んでおり、中医会は診療報酬改定案の個別改定項目の一部修正を発表しています。本記事では、その修正項目に関してまとめてお送りいたします。


中央社会保険医療協議会(中医協)は31日の総会で、今月24日と26日の総会での審議を踏まえ、2018年度診療報酬改定案の個別改定項目(いわゆる「短冊」)の一部を修正した。「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)が一時的に低下した場合の“激変緩和措置”の運用も変わり、18年度以降は3カ月の平均値で評価され、基準を下回った場合には入院料の変更の届け出が必要になる。【大戸豊】

看護必要度の基準については、現行ルールでは、患者割合の低下が25%から1割(2.5%)以内の場合、3カ月を超えなければ、7対1入院基本料を引き続き算定できる“激変緩和措置”が設けられているが、18年度以降は3カ月の平均値で評価される。

18年度診療報酬改定では、急性期一般入院基本料が7段階で設定されるが、入院料1-4については、看護必要度の該当者割合が、30%から27%まで1%刻みで設定される。

現行の「3カ月を超えない期間の1割以内の変動」というルールを継続する場合、入院料の区分を超えて変動することになるため、これまでの運用は廃止し、基本的には3カ月の平均値が基準を下回る場合には、直ちに入院料の変更の届け出が必要になる。

200床未満の病院には、看護必要度の測定で経過措置

中医協の議論を通じ、急性期一般入院料2と3については、看護必要度をDPCの実績データを基に評価することが決まっている。

ただ、「特に200床未満の病院への配慮が必要」との指摘があったのを受け、今年3月末時点で7対1入院基本料を届け出ている200床未満の病院については、現行の看護必要度の測定方法を一定期間認める経過措置を設ける。

在総管と施設総管、「一定の状態にある患者」には加算

在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)については、「一定の状態にある患者」は、新たに設ける「包括的支援加算」の対象とするが、これまでの議論では、小児などの患者にも配慮する必要があるとの指摘があった。

これを受け、「一定の状態にある患者」について、▽一定以上の要介護度▽一定以上の認知症高齢者の日常生活自立度▽一定回数以上の訪問看護を受けている▽訪問診療時または訪問看護時に処置(簡単な処置を除く)を行っている▽特定施設等の入居者の場合、看護師が痰の吸引、胃ろう・腸ろうの管理などの処置を行っている▽その他、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要-のいずれかに当てはまる場合に変更された。

また、月2回以上の訪問診療を行う場合は在総管・施設総管が引き下げられ、機能強化型在宅療養支援診療所以外の医療機関が月1回の訪問診療をしている場合には評価を充実させる。ただし、包括的支援加算は、いずれの場合でも算定可能とする。

オンライン診療料・医学管理料の算定対象が拡大

18年度改定では、オンライン診療料・オンライン医学管理料が新設されるが、算定可能な患者に、小児科療養指導料と精神科在宅患者支援管理料が追加された。


算定可能な患者

特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料又は精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から○月以上を経過した患者


 

向精神薬の処方に関しては、一定期間以上、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を長期にわたり継続して処方している場合の処方料・処方箋料を適正化する。

要件には当初、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬について「○剤以上」とされていたが、投与期間を適正化するという趣旨から、薬剤数の要件は削除された。

その上で、「不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を○月以上、連続して同一の用法・用量で処方されている場合」が要件とされた。ただし、「精神科の診療に係る経験を十分に有する精神科医が処方する場合、直近○月以内に、精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等、特に規定する場合」については除外される。

このほか、緩和ケア診療加算では、管理栄養士が緩和ケアチームに参加し、がん患者の緩和ケアを行った場合の加算の名称を「個別栄養食事管理加算」に変更する。

出典:医療介護CBニュース

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