2018.04.06
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地域包括ケア病棟の在宅復帰率で「経過措置」
18年度診療報酬改定、疑義解釈その2

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、2018年度診療報酬改定に伴い事前連絡「疑義解釈資料(Q&A)その2」を各都道府県などにあてて出しました。本記事では、その事前連絡にある厚労省の見解をまとめております。

 

2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は6日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その2」を各都道府県などにあてて出した。今回改定では、地域包括ケア病棟などの在宅復帰率の要件が変更されたが、算定方法に「経過措置」が取られた。【大戸豊】

 

18年度改定では、地域包括ケア病棟(入院医療管理料)1・2、回復期リハビリテーション病棟入院料1-4における在宅復帰率の要件が変更された。

在宅復帰率は、直近6カ月の退院・退棟患者のうち、「在宅等に退院するもの」などの割合を基準値とするが、4月の改定前と改定後の両方の在宅復帰率を用いる期間が生じることから、その扱いについて疑義が示されていた。

これに対し厚労省は、改定前の3月以前に退院・退棟した患者で、改定前の基準に該当する患者は、4月以降の在宅復帰率の基準値の計算でも「在宅等に退院するもの」に含めて差し支えないとしている。

 

また、一般病棟入院基本料について、3月末時点で表左の(旧基準)の区分の入院料を算定している病棟の場合、表右(新基準)の区分の入院料を算定する上で、4月16日までに施設基準を届け直す必要について疑義が示されていた。
 
 

これについては、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)以外の基準を満たせば、今年9月末までに限り、届け直しは不要とされた。ただし、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届け直す必要がある。

 

このほか、一般病棟用の看護必要度のA項目「救急搬送後の入院」に関して、「手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める」ことの解釈も示した。

例えば、外来受診後に手術室に入室し、日付をまたいで翌日に病棟に入棟した場合についても、手術室入室日に入院料を算定していれば、初日と翌日の入棟日の2日間も、看護必要度評価票の「あり」(2点)に該当するとの見解を示した。
 

出典:医療介護CBニュース

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